在留資格がないフィリピン人との結婚を希望する方へ
書類収集及び翻訳こんなことでお困りの方・・・是非ご相談ください
・結婚したいフィリピン人がいるけれども在留資格がない
・オーバーステイの人との結婚手続きがよくわからない
・入国管理局に対する手続きに不安を感じて、どうしていいかわからない
・偽造パスポート入国、偽名入国など不法入国をされている方との結婚がしたい
国際結婚が増加する中で、相手の方に在留資格がないという場合もあります。 この在留資格がないということは大きく分けて2つあります。
1つは元々は正規の手続きを経て日本へ入国、その後期限が来ても更新、変更の手続きをすることなくそのまま日本に滞在を続けてしまったといういわゆる「オーバーステイ」。
もう一つはそもそも日本へ入国した時に違法な方法(偽名・偽造パスポートなど)で入国した「不法入国」です。どちらであっても違法であることに変わりはありません。
在留資格がないということは日本に滞在してはいけない身分になりますので入国管理局を通じ、強制退去手続きをとることになります。
しかしながら、こういった方たちと結婚が出来ないのかといえばそんなことはありません。在留資格があるのかないのかという問題と結婚が出来るのかという問題は全く別問題だからです。
当事務所では、そんなフィリピン人との結婚を望んでいる方のサポートをさせていただいております。是非ご相談ください。
他の項でも述べましたが、フィリピンと日本では法律が全く違いますので、事情によりとるべき手続きが変わってきます。綿密な打ち合わせをさせていただきます。
(結婚手続きについて)
1お二人で事務所にお越しください。入国から婚姻に至るまでの経緯を時間をかけてお聞きいたします。ここで大事なことは「絶対に嘘を言わないこと」です。また入国の経緯によっては手続きが変わってくる場合もございます。
2必要書類の確認をいたします。婚姻に必要な書類は取り寄せるのに時間がかかったり、翻訳を必要とするものもあります。翻訳は当事務所で賜ります。
3フィリピン領事館で婚姻手続き(具体的には婚姻要件具備証明書の発行)を行っていただきます。
4お住まいの市区町村で婚姻届を提出、戸籍に記載をしてもらい、婚姻成立です。
大まかな流れは上記のとおりですが、実際は色々と細かい作業も入ります。 まずはご相談ください。
(在留特別許可について)
婚姻が成立しても、在留資格がなければ日本に滞在することは出来ません。
婚姻すれば当然ながら日本に滞在を希望される方がほとんどですよね・・・
結婚が無事終わったその次は在留資格を取得しなければなりません。
しかし実は勘違いをされている方が非常に多いのですが、結婚をしたからといって当然に日本に滞在できる在留資格が与えられるわけではないのです。
結婚と在留資格の問題は別問題とお考えください。
原則、超過滞在、あるいは不法入国の方は違法状態ですので、入管法の規定に従って強制退去手続きをとることになります。
これは結婚をしたからといって避けられるものではありません。
ですからたとえ結婚をして日本人の配偶者となったとしても入国管理局には強制退去手続きをしに行かなくてはならないのです。
この点が、条件があらかじめ定められていて、その条件を満たせば許可がもらえる在留期間更新申請や在留資格変更申請とは決定的に違います。
つまり、在留資格のない方が日本人と婚姻することで結果、在留資格がもらえるという在留特別許可の手続きは申請ではありません。
あくまで強制退去手続きの中で婚姻という理由によって日本に残らせてもらいたいという嘆願にすぎないのです。 在留特別許可が出るか出ないかは法務大臣の裁量一つということになります。 ですから、婚姻という事実一つを持って許可するということはなく、その婚姻が虚偽ではないかどうかを徹底的に調査されることになります。
上記の前提をよくご理解ください。当事務所ではこの前提を踏まえた上で 真摯に手続きをお願いしたいという方についてのみ、お引き受けしております。
サポート内容
・在留特別許可嘆願書類作成、実態調査
・書類収集及び翻訳
・入国管理局同行サポート
・その他、相談業務
※
打ち合わせには多くの時間を要します。また内容に関しても突っ込んだ質問をさせていただきますし、 自宅も訪問させていただきます。
全ての情報を正確に把握するまで業務の完了はいたしませんので、自分が言いたくないような事も包み隠さずお話ください。
そうでなければ正確な書類は出来ませんし、その結果、許可がもらえないという事態も起こり得ます。
もし、虚偽の事実が後から判明した場合や事務所方針に従っていただけない場合は依頼をお断りいたしますので、 あらかじめご了承ください。
(警察や入国管理局に収容されてしまった場合)
在留資格がないということは、いつ警察や入管に捕まってもおかしくない状態です。 中には婚姻するつもりで準備をしていたのに、警察に職務質問されたとか、交通事故がきっかけで逮捕されたとか、アルバイト先に入管が入って来て収容されたという場合もあります。
実際のところ、収容されたのが婚姻成立前か後かで大きな違いは出るのですが、収容された場合はもう一刻の猶予もありません。
すぐに入管手続きに詳しい専門家にご相談することをお勧めいたします。 お互い離れた状態で手続きを進めることになりますが、諦める必要はありません。 当事務所ではそういった場合、詳しく事情をお聞きし、在留特別許可の可能性を探ります。まずはご相談ください。
サポート内容
・在留特別許可嘆願書類作成、実態調査
・仮放免許可申請(保証金を納付し一時的に入管から出してあげる手続きです)
・再審情願請求書類作成(退去命令が出た後に事情が変わったなどの場合)
・書類収集及び翻訳
・入国管理局同行サポート
・その他、相談業務
在留資格がないということはそれだけで不安定な状態であり、そんな状態からは一日でも早く脱出したいと思います。
しかし、違法なことを行ってしまったことについては事情はどうであれ、反省しなければなりません。
基本となるのは「本当に申し訳ない、二度とこのようなことをしない」という反省した気持ちと「今後はしっかり改心して真面目にやっていきたい」という強い気持ちです。
その気持ちがしっかりしていれば、在留資格という結果はあとから付いてきます。 当事務所ではそんな方を全力でサポートさせていただきます。
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