フィリピン人の方との日本方式による離婚手続き

query_builder 2020/04/23
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結婚

こんなことで困っていませんか?? 是非ご相談ください

・フィリピンの方で日本人との離婚を考えているけれども手続きがわからない
・日本人の配偶者が別れてくれない
・離婚後の在留資格が心配で詳細が知りたい
・再婚を考えているけれども手続きが複雑でよくわからない




国際結婚が増える一方で、うまくいかずに人生をやり直したい、離婚をしたいというご相談も増えております。

しかし国際結婚が複雑なように、離婚も簡単ではありません。

通常、日本国内での離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚と3種類の手続きがあります。 なかでも当事者双方が納得していれば、離婚届にサインをして役所に提出して成立する協議離婚・・・ 一見するとごく当たり前に行われているこの協議離婚がフィリピン人との国際離婚となると簡単にはいきません。
なぜでしょうか??


実はフィリピンには離婚という制度そのものが存在しないのです。

宗教(キリスト教)の教えにのっとって、離婚ということが想定されていないのです。
つまり結婚をすれば一生その人と添い遂げるのが当たり前と考えられているのです。 確かに日本国内で日本人の方と離婚手続きをする分には日本の法律にのっとり、協議離婚で成立はするでしょう。
しかしそれだけでは不十分です。なぜならフィリピン国内では未だ結婚したことになっており、日本で離婚したと言う事実をフィリピンに知らせる必要があるからです。

つまり日本では離婚という制度が認められているため、日本国内で離婚は出来てもそれを離婚という制度が元々ないフィリピンへ知らせるためには届出るための手続きが必要です。



(例)日本人男性とフィリピン人女性との離婚 (日本国内で行う協議離婚の場合)


1居住地の市区町村へ離婚届(日本国内では離婚成立)
2フィリピン国内へ届出る「離婚事実の記載のある戸籍謄本と離婚届記載事項証明書、日本民法の該当条文文書」を準備
3上記3種類の書類を英語翻訳(海外で使用するため) ※
4外務省認証、公証役場認証(海外で使用可能にするため) ※
5フィリピン大使館・総領事館へ届出(RED RIBBON添付)
6フィリピン国内で婚姻無効・取消の裁判を経て、判決により独身となる


これまで以上にフィリピン側における手続き(⑥)には時間がかかることとなります。 当事務所ではフィリピン弁護士とも提携しており、⑥につきましても対応させていただいております。 詳しくはフィリピンにおける婚姻無効確認訴訟のページ参照


フィリピンでの法律が大きく改正され、現在再婚の場合はこれまで国内にあったフィリピン大使館・総領事館から発給を受けていた「婚姻要件具備証明書」の発行は発行する事が出来なくなりました。

最近まで婚姻要件具備証明書に代わる「CERTIFICATION」も最新の情報では今後発行されない事になったようです。
(大阪フィリピン領事館の場合) ただし、婚姻暦のない独身の方が日本で婚姻する際、または配偶者が死亡した寡婦などはこれまでどおり「婚姻要件具備証明書」の発行は可能です。


仮にフィリピン人女性が日本において日本人男性と再婚したい場合は、日本で離婚が成立すれば再婚は出来ますが、フィリピン側の手続もそのままにしておいてはいけません。

上記のように翻訳し外務省認証、公証役場認証をした関係書類をしっかり揃えて、フィリピンに届出て初めて日本のみならずフィリピン側でも離婚したことになるわけです。

上記手続きをとらずに、日本人と離婚したままフィリピンに帰国されると、手続が非常に煩雑となり、人生をやり直すことが難しくなります。

情報が少ない中、手続をご自分でされた後に相談に見える方もいらっしゃいますが、今、行っている手続きの意味もわからず、ただ言われるままに、また友人のお話をそのまま自分にも当てはめてされるとお手伝いすることが出来なくなる可能性もあります。


ご自分で手続きを行っても役所で該当書類を出してもらえなかったり、話が通じなかったりするトラブルもよく聞いております。
市区町村役場は多くはこういった専門的な手続きに明るくない場合がほとんどで、スムーズに手続きを行うことは難しいです。

まず我々のような専門家に相談しましょう。
お客様の負担を軽減し、スムーズな手続きを行います。 当事務所ではフィリピン人との離婚・再婚における包括的な業務をお引き受けしております。 お気軽にお尋ねください。



(在留資格の問題)


日本人の方と離婚をすると当然これまで付与されていた「日本人の配偶者等」の在留資格はその資格該当性を失います。
間に日本人の子供がおり、扶養していくというのであれば「定住者」への変更が可能な場合もありますが、そういった事情がない場合、在留資格はどうなるのかという問題が残ります。


一般的には

1在留期限の間に日本人、もしくは日本に在留資格を持っている方と再婚して 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留期間更新申請を行う。
2長いこと日本で暮らしていたという日本への定着性を入国管理局に認めてもらい、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更申請を行う
3帰国する

のどれかになるかと思われます。

個々人、内容が異なりますのでどの方法がベストかは個別に判断するしかありません。
是非ご相談ください。
総合的な事情を考慮し、ベストな道を探ります。 (ただし、最終的な判断は広範な裁量権を持っている入国管理局が決めるものであり、許可を保証できるものではない事もあらかじめご了承ください。)




※(日本国内での再婚手続きについて)


では、フィリピンでの裁判が終わらないと日本では再婚できないのかと言うとそういうわけではありません。
日本での離婚手続から6ヶ月が経過していれば、日本での再婚自体は可能です。日本での手続きとフィリピンでの手続きは別問題だからです。
フィリピン国内で婚姻無効・取消の裁判が終わらない場合であっても日本での再婚禁止期間が経過し、なおかつ前夫がフィリピンではまだ結婚状態であることを立証すれば、日本国内での婚姻条件は満たされる事になります。


(例)日本人男性とフィリピン人女性ですでに日本では離婚届を提出し、それから6ヶ月以上経過している。
フィリピンでは婚姻無効裁判中でまだしばらくかかる。再婚を希望する日本人男性あり。


このケースにおいて日本で再婚手続きを行うのに必要な書類

(日本人男性)

・パスポート
・戸籍謄本(提出する市区町村が本籍地の場合は不要)


(フィリピン人女性)

・パスポート(有効期限内のもの)
・出生証明書(NSO発行のもの)
・婚姻記録証明書(NSO発行のもの)
・婚姻要件具備証明書が発行できない理由書


各フィリピンの書類は全て日本語翻訳が必要となります。また市区町村により婚姻要件具備証明書を頑なに要求してくる場合もあります。
根拠のない要求をしてくることも珍しくありません。
ご依頼いただければ、翻訳や役所への提出をはじめとした再婚手続きの一切をお引き受けいたします。

スムーズな再婚手続きを実現するためにも是非ご検討ください。ただし、窓口には同行していただく場合がございますのでご了承ください。


(注意事項)
どうしてもこのお話になると「ビザありき」の結婚をしようとする方がいらっしゃいます。それは「働きたい」という願望が先に来るためです。
確かに「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格は仕事内容に制限がなく、働くにはもっとも自由が利く在留資格ではありますが、それはあくまで配偶者である、定着性があるという大前提があって、付属についてくるものです。 その大前提を欠く申請は虚偽申請であり、要は国を騙すことになります。

これは間違いなく犯罪であり、このような案件につきましては当事務所も当然ながらお引き受けできません。


更にこれもよくあるのですが、在留期限が切れる寸前にご相談に見える方も数多くいらっしゃいます。
フィリピンでは再婚禁止期間はなくなりましたが、日本で日本法にのっとって再婚する場合は、日本人と同じく6ヶ月の再婚禁止期間が適用されます。
離婚日時から換算すると6ヶ月を少し超えてしまうが、日本にそのまま残ったままでの手続きをしてもらえないか・・・とお願いされる場合も多いのですが、基本的には再婚禁止期間経過を待つために在留する事を入管は認めていません。


お話を詳しくお伺いする中で、一度帰国したほうがいいと判断する場合もあります。
また在留期限の猶予のない再婚に対しましては、当事務所でお引き受けする際にも、打ち合わせの段階で中身の突っ込んだ質問や意思確認、家庭訪問、その他文書による誓約をして頂くなど事務所方針に合わせた確認をさせていただくことになります。

その中で疑義が認められた場合、また事務所方針に従っていただけない場合は依頼をお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。

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