パスポート更新申請について
(中部地区にお住まいのフィリピン人の方)
・フィリピンのパスポート更新申請を希望される方
・フィリピン大使館・領事館での手続きが分からない方
・必要資料・準備等が分からずに困っている方
・離婚等で氏名を独身の名前に戻したいとお考えの方
在留期間に期限があるように、フィリピンのパスポートにも期限があります。
在留期限とはまた別であり、こちらも切れないように注意が必要です。 ここ中部地区にお住まいの方は通常、大阪のフィリピン領事館で手続きをすることになります。 (日本には東京に大使館、大阪に領事館の2箇所しかありませんので、どちらで手続きをするのかは確認が必要です。)
以前は郵送で申請することが可能でしたが、現在は本人が大使館・領事館に出向かなければ手続きはできなくなりました。
ただし、その際に必要な書類をきちんと把握して東京、大阪に行かなければ二度手間になってしまう可能性が高いです。 (大使館・領事館の電話対応は決して分かりやすいとは言えず、また繋がりにくいです。)
当事務所にご相談ください。
必要書類の確認、書類準備、手続きの流れまでのサポートをさせていただきます。
※
フィリピンの法律が大きく変わり、これまでの運用方法が見直されました。 特に日本人配偶者と離婚、又は死別したときのパスポートの氏名変更についての相談が多くなってきています。
(例)日本人配偶者と離婚、又は死別し、独身の名前に戻す場合
(提示書類)
離婚の場合
・離婚の注釈のあるNSO認証のフィリピン婚姻証明書・婚姻報告書
・外国での離婚の有用性を認める認証フィリピン裁判所命令 (ここで言う外国は日本の意味)
→ つまり流れとしてはフィリピン本国において日本で行った離婚の届出を完了させ、上記提示書類をフィリピン政府から発行してもらい、それを日本の大使館・総領事館に提出し、パスポートの氏名の変更を行うという事です。
死別の場合
・婚姻が登録されたフィリピン領事機関によって発行されたNSO認証のフィリピン婚姻証明書・婚姻報告書
・夫がフィリピンで死亡した場合はNSO認証の死亡証明書日本で死亡した場合は戸籍謄本
これまで日本にある大使館・領事館で手続きできていたものがフィリピン本国から発行される提示書類を提出しないと大使館・領事館で手続きが出来なくなったためパスポートの更新や氏名の変更も非常に時間がかかることになりました。
日本とフィリピンの制度・法律の違いにより、一つ離婚や再婚の手続きをとるにもタイムラグが生じる事は避けられなくなっています。
不都合が生じるのは仕方ありませんが、正式な手続きを正しい情報を元に行っていけば心配する事はありません。
情報が少なくて不安な方は是非、当事務所にご相談ください。
当事務所にはフィリピン人スタッフも常駐しておりますので言葉の心配もございません。
最新のフィリピン領事館情報を常に確認しておりますので、お気軽にお尋ねください。
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