特別永住者・在日韓国人の方で帰化申請をご希望の方

query_builder 2020/04/01
海外の方へ
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こんな悩みをお持ちの方、是非当事務所にご相談ください。

・どうしても日本国籍が取りたい
・法務局に相談には行ったけど、忙しくて途中で止まっている
・書類を集めるのが面倒だ
・交通違反等があるけど日本国籍が取れるかわからない
・仕事をなかなか休めなくて、手続きしようにも時間がない




生まれも育ちも日本でありながら、ご両親が韓国国籍であるために韓国人として 日本で暮らしていらっしゃる方も多いと思います。

もうずっと日本で暮らしていくし韓国の言葉なんてしゃべれない・・・子供も日本人だし、
親の自分だけが韓国人なんてやっぱり肩身が狭い・・・そんな方、日本国籍を取得してみませんか?


帰化申請 大きく3つに分かれます。

普通帰化

普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して許可される帰化である。
婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の場合などがこれに相当する。

1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
3. 素行が善良であること
4. 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、 それを行なった経験が無い者であること


特別帰化(簡易帰化)

特別帰化(簡易帰化)とは、婚姻等により一定の要件(日本人とのつながり)を満たす外国人などに対して 許可される帰化である。
次のような緩和措置がある。

・日本人の配偶者である場合、居住要件は5年以上から3年以上に緩和される。また、婚姻後3年が経過していれば、居住要件は1年以上に緩和される。また、20歳未満でも帰化が可能である。


大帰化

大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、 日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化である。
国籍法第9条に規定がある。認められることは少ない。




帰化申請は本人出頭が原則ですので、法務局での面談と申請の際には法務局へ足を 運んでいただくことになりますが、 それ以外の必要書類の取得や書類作成など面倒な 手続きは全て当事務所で対応いたします。


韓国は戸籍制度がなくなり、帰化申請の際には

「基本証明書」「家族関係証明書」 「婚姻関係証明書」を取得する方式に変わりました。
これらの書類の取得、翻訳も 全て当事務所で対応いたします。時間を有効活用していただくためにも、是非ご利用 ください。


※帰化申請は個人の情報を書類にまとめる作業が非常に多く、綿密な打ち合わせをすることで正確な書類を作成していきます。   そのため、極力お客様のお時間を取らせないように、時間をかけた打ち合わせや書面での回答をお願いする場合も ございます。   
あらかじめご了承ください。


事務所打ち合わせ① → 法務局面談 → 書類作成・事務所打ち合わせ②
→ 法務局提出 → 6ヶ月~1年  許可

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