仮放免許可
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2020/04/16
国際法務
仮放免とは…
不法在留者、不法滞在者など入管法に違反している外国人は収容され「退去強制手続」をとることになりますが、健康上の理由、 あるいは入管による人道的判断により一時的に収容を停止して手続きを進めることが認められています。これを「仮放免」と言います。
(例)在留特別許可の準備をしていたが、不運にも入管に収容された場合 退去強制処分で、自費で出国する許可をもらいその準備をする場合など
仮放免を申請するためには…
- 保証金(300万円を超えない範囲)を入国管理局に納付する。
収容されている者、またはその親族ないし代理人が入国管理局に申請する。
仮放免許可がされると…
「住居」「行動範囲」「出頭義務」「期間」などの制限を受けることになります。 例えば「行動範囲は住居のある都道府県に限る」とか「仮放免の期間は~まで」という形で入国管理局に指定されます。
つまり収容はせずに自宅で過ごすことは許すけれども、いろいろな条件を課すことにより活動を制限し、それに違反した場合に仮放免を取り消し、保証金を没収するというプレッシャーを与えられるわけです。
私達にご相談ください!
「仮放免」は多くは「在留特別許可」を得る過程でなされる事が多いため、在留特別許可のご相談を受けた中で仮放免も含めたトータル的なアドバイスをいたします。
一日も早く正式な「在留資格」を取得するためにまた極力無駄を省くために、私達のような国際法務を扱う専門家に依頼されることを強くお勧めいたします。
内容
- 仮放免許可申請書、その他添付書類作成
- 特別な理由に付随する陳述書の作成
- 収容者の親族と入国管理局への同行
- その他業務に付随するアドバイス など
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