再入国・証印転記
※ 但し入国管理局が必要と判断した場合には個別に呼び出される場合があります。 全て私達にお任せください。
- 必要書類の取寄せ
- 書類作成、入国管理局への提出代行
- 結果の受け取り
- その他、付随するトータルアドバイス まで一貫して行います。
再入国許可申請 |
証印転記手続き |
再入国許可申請
在留資格を持って日本に滞在する外国人が一度本国に帰国し、また日本に戻ってくる場合は再入国の許可が必要です。 再入国の許可には2種類あります。
一回限り
一度だけ本国に帰国するための許可です。 年に一回里帰りをする人などが利用します。 入国管理局に支払う手数料は3,000円です。
数 次
在留期間(1年、3年)の間に何度も本国へ帰国する予定のある人が利用します。 会社の出張が多い人、親族のところへ何度も訪問する人向けです。 入国管理局に支払う手数料は6,000円です。
証印転記手続き
在留資格に期限があるように、パスポートにも期限があります。これらは別個のものでパスポートの期限が切れていたとしても、 在留資格の期限が切れていなければ、問題はありません。
(逆はダメです。オーバーステイになります) 期限が切れた場合は新しいパスポートを作ることになりますが、自分の母国の大使館、領事館で新しいパスポートを作ったとしても、それだけで古いパスポートに記載されている在留資格が自動的に移ることはありません。 入国管理局で「証印転記」の手続きをとる必要があります。
この手続きをとることで、新しいパスポートに古いパスポートの内容が転記されます。
これをしないと、新旧両方のパスポートを常に合わせて持っていなくてはならなくなり不便です。
パスポートは新しいもの一冊に全てまとめてしまいましょう!
※ 入国管理局は行ってみるとわかりますが、いつも非常に混んでいます。再入国の許可、証印転記の手続きをしに行くだけなのに1時間から長い時では2時間近く待たされることもあります。 私達にお任せください。お手を煩わせることなく全てこちらで迅速に処理をいたします。 |
再入国許可と証印転記を合わせたパックでのご依頼が大変便利です。
(例) パスポートを新しくした方で、すぐに母国へ帰る予定のある方
パスポートを新しくした方で、ついでに再入国も取っておきたい方 など
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