相続コンサルティング(遺留分減殺請求)
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2020/04/19
高齢者法務・相続
遺留分減殺請求
あなたの相続分を確保します。当事務所にご相談ください!
- 必要書類の説明、及び収集
- 遺留分減殺請求、添付書類の作成
- 遺留分の算出
- その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。
遺留分減殺請求
遺留分とは…
遺留分とは、被相続人の一定の近親者のために法律上確保しなければならない相続財産のうち、一定の割合のことを言います。
つまり、被相続人は相続財産を生前や死後に備えて自由に処分できるというのが現在の私有財産制社会の建前なのですが、 これを無条件に認めると、配偶者や子供など遺族の生活保障や相続人による被相続人の財産形成の寄与(貢献度)が全く考慮されないことになります。
そういった不都合をなくすため、被相続人と相続人両者の利益を調整しようという趣旨で存在するのがこの遺留分制度です。
遺留分の割合は?
遺留分割合表
相続・遺留分に関するご依頼・ご相談を承っております。遺留分ミニ知識→ 遺留分の算出は当事務所にお任せください!
個別の遺留分の額=(相続開始の時に有した財産+贈与財産-債務)×個別遺留分
遺留分の事前放棄
遺留分は事前放棄が認められています。将来、相続が開始した場合に遺留分を侵害する贈与、遺贈があっても、それを減殺(遺留分相当の遺産を請求すること)しないという意思表示をすることです。
この遺留分の事前放棄には家庭裁判所の許可が必要となります。
- 放棄が本人の自由意思に基づいていること
- 放棄の理由に合理性があること
- 放棄と引き換えに現金などをもらう代償性があること などとなっています。
遺留分ミニ知識
- 兄弟姉妹には遺留分は認められていない
- 遺留分減殺請求は内容証明で行うのがベター
- 遺留分の時効は相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間(相続の開始の時から10年間)
- 遺留分を無視した遺言書も有効である(そのために遺留分減殺請求権がある)
- 実際に減殺請求しなければ、いくら請求権があっても財産は返ってこない
相続・遺留分に関するご依頼・ご相談を承っております。
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