相続コンサルティング(遺言書)

query_builder 2020/04/19
高齢者法務・相続
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遺言書

あなたの遺志を後世に伝えるお手伝いをします。当事務所にお任せください!

  • 遺言書の作成・立会い
  • 必要書類の収集
  • 書き方指導
  • 公証証書作成
  • 遺言証人・遺言執行人
  • その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。





遺言書作成

遺言書とは…

死後のことを言い残した書面で、民法の定めた方式に従って書かれたもの
(民法960条) 「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない」

 皆さんの中には「遺言書は死ぬ間際に残すもの」というイメージで遺言書というものをとらえている方も多いかもしれません。
しかし人間、いつ何時何があるかは誰にも分かりませんし、病気等で寝たきりの人が自分の意思を正確に書面にすることは大変なことです。

遺言書を残していなかったばっかりに泥沼の相続争いになることもよくあります。 そう、遺言書とは後世に相続争いを残さないように元気である今のうちに意識して用意すべきものなのです。

ただし遺言書といっても何でも分かるように書いておけばいいのかというとそうではなく、法律できちんと決められた要件をみたしていないと効力がありません。 遺言をできる内容も決められています。

せっかく書いても法律上無効なものでは無意味ですよね。 確実に後世に自分の遺志を伝えるためにも、遺言作成の専門家を利用しましょう。

当事務所ではご希望に応じて「遺言書作成」「書き方指導」を行っております。

お気軽にどうぞ!


遺言書の種類

一般に利用される遺言の種類としては大きく分けて3種類あります。 それぞれ長所、短所がありますので、自分がどの方法をとるのかを選択してください。
(当事務所としては「公正証書遺言」をお勧めいたします)

[1]  自筆証書遺言

最も多く利用され、字の書ける人ならいつでもどこでも作成が可能です。 他人に遺言書の存在を知られたくない場合に利用されます。

(長所)

  • いつでもどこでも作成できる簡単な遺言である。
  • 内容を他人に知られずに秘密にすることが出来る。
  • 費用がかからず、方式も比較的容易


(短所)

  • 詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿の危険性がある。
  • 不完全な遺言であった場合に紛争が起きる可能性がある。
  • 執行にあたって、検認手続き(裁判所で開封)が必要


[2] 公正証書遺言

公証役場にて作成されることから、紛失や偽造・変造等の可能性がなく安全性が高いため、多く利用されています。当事務所もこの方法をお勧めします!

(長所)
  • 公証人が作成するため、安全、確実な遺言である。
  • 偽造・変造・隠匿の危険性がない
  • 字が書けなくても作成可能
  • 検認手続きは不要


(短所)

  • 手続きが少し煩雑である。※
  • 遺言の存在と内容が秘密に出来ない。
  • 公証人に対する費用がかかる
  • 証人2人以上の立会いを要する。※

※ 手続きにつきましては当事務所でサポートいたしますし 証人としての立会いも引き受けます。


[3] 秘密証書遺言

遺言をしたという事実は明確にしたいが、内容は知られたくないという場合に利用されます。これも公証役場で作成します。

(長所)

  • 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる
  • 公表されているので、偽造・変造の危険性がない
  • 署名押印さえできれば、字を書けない者でもできる。


(短所)

  • 手続きが煩雑である
  • 遺言書自体は公表されていないので、この点から争いが起こる可能性がある。
  • 証人2人以上の立会いと検認手続きが必要


遺言が必要と思われるケース

特に遺言が必要とされるケースは次のようなケースです。一例を挙げます。

  • 子供がなく、配偶者・親・兄弟姉妹が相続人となる
  • 先妻の子と後妻の子がいる
  • 子供の中で特別に財産を多く与えたい者がいる
  • 財産を与えたくない子供がいる。
  • 相続権のない孫や兄弟姉妹に遺産を与えてあげたい
  • 内縁の妻や認知した子供がいる。
  • 生前お世話になった第三者に財産の一部を渡したい。などが挙げられます。


→事情に応じて的確な遺言書作成、指導をいたします。
こんな場合、どんな遺言を作ればいいの?
こういう希望なんだけど文言はどう書くの?
作ってみたけどこれで有効な遺言なの?
と疑問をお持ちの方、当事務所にお任せください


遺言執行者

遺言執行者とは…

遺言執行者とは遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言書に書かれている内容をそのとおりに実行する者のことです。
遺言執行者は通常、遺言で指定された者がなりますが、遺言で指定されていない場合は家庭裁判所により選任されます。
指定しておかないと手間と時間がかかり、遺言執行がスムーズにできなくなることが多いので、やはりあらかじめ遺言で指定しておくべきと言えるでしょう。


どんな人がよいか?

遺言執行者は遺言者の遺志を正しく理解し、相続人の利害を調整しながら公平な執行を行う重要な役割を担っているため、誠実で信頼できる人でなければなりません。

※周りに適任者がいない場合は当事務所をご利用ください。遺言執行者を引き受けます


(法律で定められた守秘義務に基づいて業務を行っているため、心配はいりません)

~その他、相続、遺言に関する質問、依頼を承っております。お気軽にご利用ください~

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