相続コンサルティング(遺産分割協議)

query_builder 2020/04/19
高齢者法務・相続
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あなたの申請代理人 当事務所にお任せください!

  • 遺産分割協議書作成
  • 遺産分割相談
  • 必要書類の説明、及び収集
  • その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。




遺産分割協議

遺産分割の種類…

 相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
※「相続欠格」「相続人の廃除」に該当する場合は相続人にはなれません。

指定分割・・・被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先

協議分割・・・共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。 ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

共同相続人全員の協議により行う分割方法。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。 ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。


遺産分割の方法…

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の4つの方法があります。

[1]  現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法。 例えば相続人Aが不動産、相続人Bが現金を相続するという形

[2]  換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法

[3]  代償分割
相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法。 遺産が自宅のみ又は農地である場合などに有効な分割方法です。

[4]  共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法。 共有名義の不動産は利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。


分割協議が調わない時は…
相続人間で協議が調わない時、または行方不明者などがあって協議が出来ない時は家庭裁判所に「遺産分割の審判」を申し立てることができます。
まずは「調停」それが不調なら「審判」による分割を行います。 「審判」による分割請求は、協議が成立した後ではこれを行うことができませんが分割協議が無効である場合は申し立てることが可能です。

分割対象財産とは…
被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。 ですから現預金や有価証券、不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナス財産も相続財産の対象となります。
ただし「一身専属権」と呼ばれる権利義務(例えばその人が持っている資格など、その人個人に属した権利義務)は承継されません。
債務については原則として相続人の相続分の割合に応じて分担することになります。
一部の者が相続分の割合より多く、あるいは少なく負担する旨の協議はもちろん有効ではありますが、債権者を拘束するものではないと解されています。




遺産分割はとかく色々なことで相続人間による言い争いが起こるものです。 遺言書があれば被相続人の遺志がはっきりしているわけですから、それを基にして分ければよいのですがなかった場合は、相続人間で分割協議をしなければなりません。
相続分だけでなく、かかる税金も検討しなければならないでしょう。

当事務所では「相続税に強い税理士」とタイアップし、お客様の決定した遺産分割に従い遺産分割協議書作成、各種名義変更から相続税の計算まで、煩雑な相続手続きを全面的にバックアップいたします。

相続を円満にスムーズに処理するためにも是非、専門家をご利用ください。

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