中国から家族を招聘したい方・家族滞在への変更を希望する方へ

query_builder 2020/04/01
ブログ
招聘

こんなことで困っていませんか? 是非ご一報ください

・日本で働いている方で中国から家族(夫・妻・子)を呼び寄せたい方
・日本国内で家族滞在への変更を希望しているが、手続きに不安がある方




日本で働いている中国人の方で日本を生活の拠点に考え、中国にいらっしゃる家族を呼び寄せたい方、入国管理局への申請手続きに不安を抱えていませんか??

特に事例として中国の方に多いのが

・調理師として勤務する方の家族の呼び寄せ
・留学生で在留する方の中国にいる配偶者の呼び寄せ
・留学生同士で卒業後、一方は就職、もう一人は家族滞在への変更   などです。


この事例に共通する条件が呼び寄せる側の資産状況です。
例えば調理師の方が家族を呼び寄せるケースにしても、通常調理師として十分な給料を保障されているはずなのに、転職を繰り返しており収入が安定しない、また所得の申告をしていないために、お金をもらってはいるが所得の証明ができないなど様々な問題があり得ます。


留学生のケースにしても、通常留学生は学業が本分なため、資格外活動として一日4時間、最大週7日働いたとしても週28時間のアルバイトしか認められず、扶養能力として十分ではないという理由で認められないケースが非常に多いです。

確かに扶養能力は重要な問題であり、せっかく家族を呼び寄せても扶養していく経済力がなければ、生活は苦しくなってしまう一方です。

しかし本当に資産がないという方がいる一方で、うまく説明が出来ず本当は扶養能力があるのに入国管理局に扶養能力がないと判断されてしまうケースが多いのも事実です。


そんな問題でお困りの方、当事務所にご相談ください。

多くの申請を手掛けた経験をもとにお話をお聞きし、適切な申請をサポートいたします。
入国管理局に十分な説明をするにはどうしたらいいか、どんな立証が適切なのか お客様の視点に立ってサポートさせていただきます。


(注意事項)

・当事務所の基本方針に従い、コンプライアンス遵守を掲げておりますので 事務所の方針に従っていただけない案件はお断りいたします。

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