卒業後、日本の会社へ就職を希望する留学生の皆様へ

query_builder 2020/04/01
ブログ
労働

こんなことで困っていませんか?

また不安を抱えていませんか? 連絡、お待ちしております。


・就職先が決まったが、在留資格の変更ができるかどうか不安な方
・職先が決まらず、しばらく日本で就職活動をしたいがどうしたらいいかわからない方
・自分はどういう会社に就職できるのか、わからない方
・大学側で資格の変更についてきちんとした説明が受けられず困っている方




大学を卒業後、日本での就職を希望される留学生の方で避けて通れないのが在留資格の変更手続きです。
一見、就職が決まれば当たり前のように資格も変更できるのでは・・・

と思われがちですが、実は大きな誤解があります。
日本の入管法では外国人の方の就労活動には大きな制限がかかっています。
つまり単純労働(日本人で代わりができてしまう仕事)は認められないという大前提があるのです。
その国独特の文化や外国人の方個人の特殊技術を日本で生かしてもらう時に 初めて日本での就労活動が認められるというわけです。

当事務所にも「留学」の在留資格から「人文知識・国際業務」あるいは「技術」「技能」 などの在留資格に変更したいという方が多く相談に見えますが、 その中にはすでに入国管理局へご自分で申請をし、 説明不足や入管法の主旨を十分理解しなかったばかりに不許可になってからお見えになる方もいます。
一度不許可になってしまうとそれを 再申請して許可をもらうということは非常に厳しくなってしまいます。

少しでも不安をお持ちの方は入国管理局に申請される前に私達のような専門家に 事前相談をされることを強くお勧めいたします。
当事務所でもご相談・依頼を受け付けております。依頼の際にはよくご事情をお聞きし、 入国管理局に対して事実をきちんと説明できる申請を第一に考え、書類作成から、指導そして、 在留資格変更許可申請の一切をお引き受けいたします。

是非ご利用ください


また大学は卒業したもののしばらく就職活動をしたいという方は「特定活動」という 在留資格に変更しなければなりません。大学側からの説明がなく困っている方もよくいらっしゃいます。 適切な活動をするためにも、手続きは早く、迅速に行う必要があります。

こちらのご相談も賜っておりますので、是非ご利用ください。


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