車両関係手続き(特殊車両通行許可申請)
- 多くの大型貨物車を使用している運送会社様で許可を取得していない会社様
- 特殊車両を使用している会社様でまだ許可を取っていない方
- 特殊車両通行許可を取得したいがよく手順がわからない方
- オンライン申請のやり方に慣れず、不便さを感じていらっしゃる方
当事務所に是非ご相談ください。
特殊車両通行許可とは??
道路はある一定の規格(一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるように 設計されており、その規格を超える車両(特殊車両)については、道路の構造又は 交通に支障を及ぼす恐れがあるため、道路の通行が禁止されています。 しかしながら、道路の管理者が審査し、車両の構造又は積載貨物が特殊であり 道路を通行する事をやむを得ないと認められる場合に限り、必要な条件を付して 通行を許可しています。それが特殊車両通行許可です。
特殊車両とは??
特殊車両とは以下に示す車両制限令についての基準を超える車両の事を言います。
昨今、大型車両による交通事故から、特殊車両通行許可を取得していない事が 発覚し、大きな社会問題となりました。特殊車両通行許可は普段何気なく通行して いる道路に対して、改めて国に許可を求める制度ですので、軽視されがちです。
しかしながら上記主旨でも説明したように、本来は通行してはいけない車両を 国に申請し、特別に道路を通行する事を許可してもらう重要な役割がありますので 軽視して許可を取得せず、交通事故などを起こしてしまっては後の祭りです。法令遵守を徹底することがひいては事業の信用に繋がり、運送業界に必要不可欠な 安全にも繋がることになります。特殊車両が必要なのに、取得せずにいらっしゃる方、是非ご相談ください。
当事務所では特殊車両通行許可申請に対しては、全てオンラインによる電子申請で 対応しております。これから自社でオンラインの電子申請を行おうとすると、国道 事務所でCDROMを借り、システムを導入し、更に電子証明書を取得する必要があり、 かなり面倒な作業を強いられます。また通行経路をコンピューター上で検索し、面倒 なうえ、作成する書類もかなり煩雑です。
当事務所に全てお任せください。全て御社のデータ管理から、更新申請まで一元管理 を可能にし、御社の負担を最小限にとどめます。
特殊車両許可申請の依頼・申請順序
- まずお電話、メール等でお問い合わせ下さい。お客様の申請内容を確認させて頂きます。
- .業務契約を締結します。必要書類をお伝えしますので、自動車検査証その他必要書類一式を、当事務所まで送付してください。その後打ち合わせを行い、申請書類を作成いたします。
- 電子申請で対象国道事務所に対しオンライン申請を行います当事務所で代理申請から役所との折衝など全ての業務を行い、許可後に許可証を受け取ります。
- 許可期間は2年ですので、更新申請に対しても迅速に対応いたします。
※申請の場所、車両の台数、通行経路の数等の状況により料金は変わります。事前にかかる費用については打ち合わせ後、見積書をお出しいたします。
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