許可・認可・申請(古物商)

query_builder 2020/04/19
許可・認可・申請
古物商

古物商

あなたの申請代理人 当事務所にお任せください!

  • 必要書類の説明、及び収集
  • 申請書、添付書類の作成
  • 警察署への提出代理
  • その他、古物許可申請に関わる補正等書類関連業務



古物商許可申請

古物営業を行うには公安委員会の許可を受けることが必要です。

「古物営業」とは…
古物を売買し若しくは交換し、又は委託を受けて売買し若しくは交換する営業 であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から 買い取ることのみを行うもの以外のもの

「古物」とは…

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

※ 簡単に言えば中古品を売り買いすることを商売とする場合に許可が必要と 言うことです。よくある例では「金券ショップ」や「中古自動車販売」など が挙げられます。


これから古物商を行うとお考えの方、当事務所にご相談ください。迅速正確な 申請手続きを代理させていただきます。

なお許可申請提出の際には警察への出頭は 不要ですが、許可証が出来上がった際の受領に関しては、今後古物商を行っていく 上での説明が担当警察官より直接ありますので、出頭が必要となります。 なお、申請してから許可が出るまではおよそ1ヶ月です。


依頼の流れ

  1. 電話・メールでのお問い合わせ
  2. ご予約のうえ、当事務所へお越しください。 見積もりを提示し、受任契約締結。 その後、必要書類の指示・代金決済
  3. 書類作成・収集・受領・印鑑押印
  4. 管轄警察署へ許可申請(代理申請で行います)
  5. 許可証受領・警察署からの説明
となります。


スリランカ・パキスタンの方で新たに中古自動車販売業を営む皆様へ

中古自動車販売業を営むために、会社を新たに設立されて「投資・経営」の 在留資格を取得される方も増えてきました。その中でオークションなどにおいて 中古自動車の売買を行うには古物商許可は必須になっております。

ただし、古物商の許可申請は社長となられる方が「投資・経営」の在留資格を 取得した後でなければ申請することが出来ません。十分ご注意ください。

当事務所では会社設立・在留資格認定申請又は在留資格変更許可申請を受任し さらに古物商も必要な方に関しては割引制度を導入しております。

新しく日本で商売を始めるためには古物商を始めとする多くの手続きが必要です。 この手続きはA事務所、この手続きはB事務所と分けてお願いするのではなく 全てをまとめて任せてしまい、いち早くスタートを切りましょう。 当事務所では数多くの古物商許可を申請した経験を生かし、皆様のビジネスを 全力でサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

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