許可・認可・申請(飲食店営業)

query_builder 2020/04/19
許可・認可・申請
飲食店営業
飲食店営業


あなたの申請代理人 当事務所にお任せください!

  • 必要書類の説明、及び収集
  • 申請書、図面の作成
  • 保健所への提出代行・検査立会い
  • 結果(許可証明書等)の受け取り
  • その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。




飲食店営業申請

食品を衛生的に取り扱うためには、その営業の場所や建物、設備、使用水、便所、汚水処理  等の施設設備が、一定の水準まで整備されていることが要求されます。

取り扱う食品の種類や営業の形態によって、「食品衛生法」による営業許可が必要となります。その中でも特に多いのが、飲み物や食べ物をお客さんに提供する「飲食店営業許可」です。

許可を受けるためには食品衛生法上の許可基準をクリアする必要があります。

許可基準はたくさんあるのですが、通常食品を扱うために常識的にクリアされているものがほとんどです。 ただよく検査で引っかかる要件は

  • 客席と調理場がしっかり分けられるドアがついていること。
  • 調理場における流しが二層シンクであること
  • シンクとは別に手洗いが設置されていること(シンクで手洗いを兼ねることは不可)
  • 従業員用の手洗いと客用の手洗いが設置されていること。

などが挙げられます。  (他にも要件はたくさんあります)


許可を得るまでの流れ

  1. 申請書、図面を作成し管轄保健所に提出
  2. 保健所の食品衛生監視員による施設の実地調査
  3. 基準をクリアしているとみなされた場合、許可書交付


保健所職員が検査に来て許可がおりなかったら、開店は遅れるし、さらに設備されるべき ものが設備されてない場合、最悪工事をするということも有り得ます。

そのような事態を避けるため、当事務所にお任せください。 申請書、図面作成から保健所への提出、検査立会いまで責任をもって行います。

是非ご利用ください。

※ 営業許可には「飲食店」の他にも、「菓子製造業」「魚介類販売業」「食肉販売・処理業」 「乳製品製造業」など多数あります。 お気軽にお尋ねください。

NEW

  • フィリピンにおける婚姻無効確認訴訟、及びフィリピン弁護士のご紹介

    query_builder 2020/04/23
  • 在留資格がないフィリピン人との結婚を希望する方へ

    query_builder 2020/04/23
  • パスポート更新申請について

    query_builder 2020/04/23
  • フィリピン人の方との日本方式による離婚手続き

    query_builder 2020/04/23
  • フィリピン人との国際結婚を希望される方へ

    query_builder 2020/04/23

CATEGORY

ARCHIVE