許可・認可・申請(風俗営業)

query_builder 2020/04/19
許可・認可・申請
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風俗営業

あなたの申請代理人 当事務所にお任せください!

  • 必要書類の説明、及び収集
  • 申請書、図面の作成
  • 警察署への提出代行・検査立会い
  • 結果(許可証明書等)の受け取り
  • その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。




風俗営業許可申請

風俗営業とは…

風営適正化法(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律)に定められている以下の8種類の営業のことを言います。 以下の営業を営む場合は、管轄警察署による風俗営業の許可が必要です。

  1. キャバレー
  2. 料理店・社交飲食店 (もっとも割合が多い)
  3. ダンス飲食店    (ナイトクラブ・ディスコ等)
  4. ダンスホール
  5. 低照度飲食店
  6. 区画席飲食店
  7. マージャン店・パチンコ店等
  8. ゲームセンター
※ このうち3~6は少なく、2の料理店・社交飲食店 7のマージャン店・パチンコ店等が割合としては多いといえます。


許可要件…
(全ての要件をクリアしないと申請が出来ません)詳しくはお尋ねください。

人的要件
風俗営業を営む人間として問題ないかどうかを定めた要件。 例えば、未成年者や成年被後見人であると×とか、覚せい剤中毒者でないことなど

構造設備要件
構造・設備における要件。風俗営業の種類によって異なります。 例えば客室の面積制限や明るさ、見通しなど

場所的要件
営業所を置く場所における制限を定めたもの。 例えば保育園、病院の近くは×とか用途地域による制限など




2号営業 キャバクラ・クラブ等を開店予定の方へ

社交飲食店といわれるキャバクラやクラブなどは風俗営業の2号営業と 呼ばれています。これらのお店を開店するためには管轄警察署から 営業許可を受けなければ営業できませんが、その手続きには詳細な図面や 店舗の権利関係の書類、その他設備等の説明など複雑多岐にわたります。
また警察窓口のおいては風俗営業を経営するに至った経緯・素行 欠格事由・風営法の基礎知識の有無などを面談にて確認されます。
事務所の家賃の発生、従業員への給料の支払いの関係上、お店のオープン日 を決定したら、その日に許可を間に合わせなければなりませんが、通常 警察に書類を提出してから許可が出るまでの審査期間は申請受付後、 55日以内と決められています。スケジュールをきちんと整理し、トラブル のないように申請手続きを行うことが風俗営業許可申請では最も重要なこと なのです。申請経験が大きく物をいうのがこの業務の特長とも言えます。
当事務所に全てお任せください。
数多くの申請を手掛けた経験をもとに綿密な打ち合わせを行い、迅速に許可申請を行います。




外国人従業員を雇用する風俗店経営者様へ

外国人従業員を風俗営業店舗で使用する場合は特に在留資格に注意が 必要です。これまでは「興業」の在留資格で入国し、接客業務をさせること が横行しておりました。
「興業」とはいわゆるダンサーやシンガーなどお店 におけるエンターテイナー活動を行うための在留資格であり、接客業務を させてはいけないのです。
昨今「興業」に対する取締りが厳しくなり、 入国するのは大変困難になりました。そうすると必然的に風俗店で雇用 できる外国人は就労に制限のない「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者」「永住者」に絞られてきます。中には働きたいが為に偽装結婚を するケースも大変多いのが現状です。偽装結婚は犯罪です。 雇用者側も外国人を雇用する以上、知らなかったでは済まされません。
雇用する際にはこういった実際に働かしてもいいのかどうかをしっかり 確認する義務があります。 当事務所ではそういった外国人雇用管理のお手伝いをさせて頂いております。

  • 外国人の管理に自信がない方
  • 外国人を管理する時間・経験がない方
是非当事務所をご利用ください。 法令遵守を徹底し、適正な管理・運営をお手伝いいたします。




深夜酒類提供飲食業届出

日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く営業において酒類(アルコール分1度以上をいう)を提供して営む営業を言います。

深夜酒類提供飲食業は、風俗営業ではありませんが届出が必要です。 当事務所にお任せください!

※ 風俗営業の無許可営業は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」であり営業停止を受けたり、許可が取得できなくなる場合があります。 申請の相手は警察署の生活安全課であり、書類審査も厳しく、細かいところまで色々と突っ込んで来ます。 これからお店、あるいはパチンコ店等を開店し、利益をあげること に全知全能を傾けたい方にとって営業許可をとることに多くの時間を取られていては 時間がいくらあっても足りません。

許可を取るための書類は多岐にわたり、揃える 書類や添付する図面も慣れていないと、結局は何度も警察へ足を運ばなければならず 非常に能率が悪くなります。

「餅は餅屋」・・風俗営業の許可取得は当事務所にお任せください! 許可要件に当てはまるかどうかを検討し、申請から許可取得に至るまでータルに サポートいたします。

なお風俗営業ではほとんどの場合、飲食物をお客に提供するため「飲食店営業許可」も あわせて必要となります。

つまり例えば2の社交飲食店の場合、お客の横について接待 する形態をとることが「風俗営業」にあたり、飲食物を提供するために必要な「飲食店 営業許可」とは全く別物なのです。




飲食店営業許可+風俗営業許可

あわせての依頼も承っております。是非ご利用ください

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