許可・認可・申請(宅地建物取引業)
宅地建物取引業
あなたの申請代理人 当事務所にお任せください!
- 必要書類の説明、及び収集
- 申請書、添付書類の作成
- 県庁への提出代行
- 結果(証明書等)の受け取り
- 設立後の諸手続、及び法務顧問契約
- その他、付随するトータルアドバイス まで全て行います。
宅地建物取引業許可
宅地建物取引業とは・・・
宅地または建物について次に揚げる行為を業として行うものを言います。
- 宅地または建物について自ら売買または交換することを業とすること
- 宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
つまり、許可(免許)を必要とする宅地建物取引業は、不特定多数を相手方として宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行うものを指します。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃 借 | × | ○ | ○ |
○印の宅地建物取引業を営もうとする場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を得ることが必要です。
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県区域内に事務所を設置して事業を行う場合
都道府県知事許可・・・1つの都道府県区域内に事務所を設置して事業を行う場合
許可は個人でも法人でも受けることが可能です。法人の場合は「株式会社」「有限会社」「公益法人」「事業協同組合」等、法人格を有するものを言います。
新規で宅地建物取引業を行おうとお考えの方、当事務所にお任せください。
必要書類の取得から許可取得のための書類作成、提出代理までお引き受けします。
許可後の変更申請等、許可後の手続きも承っております。
宅地建物取引主任者について
宅地建物取引業を営むにあたって、宅地建物の取引に関する専門家としての役割を果たさせるために事務所に一定数以上の「成年者である専任の取引主任者」を設置することが義務付けられています。
一定数以上とは・・一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名以上の割合
免許更新申請
宅地建物取引業の免許は永久に有効ではなく、5年間の有効期限があります。
有効期間満了の90日前から30日前までの間に免許の更新申請が必要です。
更新申請にあたっては事務所、代表者、取引主任者等で必要な変更の届出が漏れなくされているかどうかを確認して行う必要があります。
宅地建物取引業更新申請は当事務所にお任せください。 必要書類の取得から許可取得のための書類作成、提出代理までお引き受けします。
NEW
-
query_builder 2020/04/23
-
在留資格がないフィリピン人との結婚を希望する方へ
query_builder 2020/04/23 -
パスポート更新申請について
query_builder 2020/04/23 -
フィリピン人の方との日本方式による離婚手続き
query_builder 2020/04/23 -
フィリピン人との国際結婚を希望される方へ
query_builder 2020/04/23