民事法務(離婚問題)

query_builder 2020/04/19
民事法務・離婚
離婚問題

離婚問題

決断はあなた自身! 書類作成の分野でトータルサポートいたします

  • 離婚相談
  • 離婚協議立会い
  • 離婚協議書、慰謝料請求書、示談書(和解契約書)の作成
  • 協議書公正証書作成手続き
  • その他、離婚協議に関わる各種手続・相談を行います。


※ 裁判や調停を含む紛争解決を希望される場合は、行政書士ではなく弁護士にご相談下さい。

当事務所は離婚におけるアドバイスや書類作成の分野でサポートをさせていただくため、示談交渉など片方の代理人としての業務は弁護士法で 禁止されているため行っておりません。




離婚問題

離婚の種類とは…

1.協議離婚

お互いに夫婦で話し合って合意し、離婚届に自署、捺印、市役所に提出するだけで成立するのが協議離婚です。日本の離婚は90%以上が協議離婚です。
協議離婚の場合は、離婚の原因は問いません。お互いが納得するのであればどんな原因であっても離婚する事を合意すればそれでいいのです。

(ちなみに宗教上の問題でお互いの合意があっても離婚を認められない国が少なくありません。
無宗教で、しかもお互いが合意さえすれば人生がやり直せる、当たり前と思うことが案外、世界では当たり前でなかったりするもの・・・日本はそういう意味で恵まれているかもしれませんね。)


2.調停離婚

話し合いでは解決できない、顔をあわせて話が出来ないという場合、家庭裁判所の調停委員という第三者を間に入れて解決を図ろうとするのが調停離婚です。日本の離婚のおよそ9%を占めています。

離婚調停はどちらか一方が家庭裁判所に申し立てることで始まります。 二人で解決できないことを第三者に入ってもらって公平に解決しようという趣旨ですから、これも法律上の離婚原因でなくてもかまいません。 親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料請求等、比較的揉める原因となることの解決方法としても利用されています。

3. 裁判離婚

第三者を間に入れても解決が図れない場合の最後の手段として裁判離婚があります。文字通り法廷で決着させるわけです。日本ではおよそ1%と言われています。

裁判離婚は調停が不調に終わったときに初めて可能になる制度で、調停をせずにいきなり裁判に持ち込むことは出来ません。

・・・・(調停前置主義)長期化するケースも多いですし、法律で定められた離婚原因を立証する必要性があり、相当の覚悟が必要といえます。


民法770条(裁判上の離婚原因)

  1. 不貞行為があった時
  2. 悪意の遺棄をされた時
  3. 3年以上の生死不明の場合
  4. 回復の見込みのない精神病にかかった場合
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由が存在する場合

~以上の3種類をご理解いただき、あなたがどのような解決方法を望むのか・・・ 全てのアドバイスはそこから始まります。




離婚の際に決めておくべきこと

財産分与

離婚することにより、婚姻中に夫婦で蓄積した財産を平等に分配することになります。
ただし内容は基本的に両者で自由に決めることが可能です。
やはり築きあげた財産を分けるということは大変なこと。 書面にして後々のトラブルを防ぐことをお勧めいたします。当事務所は財産分与も含めた協議書作成を承っています。


慰謝料・養育費

「慰謝料」とは違法行為や不法行為によって発生した精神的損害として支払われるいわゆる賠償金のことです。 離婚による精神的苦痛として請求することが可能です。これも二人で自由に決めることができます。 調停離婚や裁判離婚では慰謝料の相場も曖昧でケースバイケースで決められることが多く、しかもあまり高額な慰謝料は認められていないのが現状です。

長い時間かけて争うより二人で納得のいく額を算出して解決を図ったほうがいいかも知れませんね。

「養育費」とは未成熟な子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。

養育費負担義務者は余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務があります。つまり負担義務者と同等の生活水準が維持できるよう支払う義務があるわけです。

養育費はその範囲を決めることが非常に難しく、また算出方法も複雑です。当事務所にご相談ください。


慰親権・監護権

親権・・・・親が養育すべき子供に対して持つ権利と義務の総称

監護権・・・子供を監護し教育する権利のことで親権の一部

通常は親権と監護権は兼ねることが多いのですが、親権はいらないけど子供はどうしても自分の手元に置いて育てたいという場合、別々に定める事があります。


面接交渉権

親権も監護権も得られず、子供を引き取ることが出来なかったとしても親には自分の子供に面会する権利が認められています。
これが面接交渉権です。基本的には二人で話し合って決めますが、調停で決めることもあります。

子どもの意思、生活に及ぼす影響、また親権者の監護養育に及ぼす影響などの諸事情を考慮して具体的に決めるとよいでしょう。


是非公正証書に…

財産分与や慰謝料、子供の養育費の金額や支払方法(分割か一括か、など)等上記に説明してきた離婚時の約束は夫婦2人の合意だけで決めることが可能です。 ただし、口約束、特に金銭的な問題は後々でトラブルになることが多いため、きちんと書面にしておいたほうが確実でトラブルも未然に防ぐことができます。
さらにその書面を公証役場にて公正証書にしておくと、お上のお墨付きがもらえるためさらに安全です。 確定判決を得た効果と同じ効力がありますので、約束したのに守ってもらえないなどのトラブルになった場合に大変大きな効果を発揮します。
離婚時における約束事は是非公正証書にすることをお勧めします!

※当事務所ではそのような離婚協議書作成、協議書公正証書作成手続きをお引き受けしております。トラブルを避けるためにも是非ご利用ください。


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